宅建士の登録を済ませるためには登録実務講習を受けなくてはならないが…

2018年の宅建試験に合格したことで試験実施団体である「不動産適正取引推進機構」から送られてきた書留の中には、「宅建士」として実際に登録をするための手続に関する書類がいろいろと入っていました。

しかしながら、僕の場合には「宅建業に関する実務経験」が一切ないため、この「宅建士としての登録」を行うためには一定の登録実務講習を受講し、それを修了する必要があります。

で、その登録実務講習なんですが、12月にあった宅建試験の合格発表からおよそ5ヶ月の間放置しています。というか宅建試験があったのは10月の21日でしたので、そこから起算すると半年以上経っていることになります。

そして登録実務講習を修了し、実際に宅地建物取引士の「取引士証」を獲得するまでにあまり時間が経過(1年)してしまうとまた別の講習を受ける必要がでてきてしまいます。

おそらく、このままいくと期限内に登録実務講習を受講できない可能性がかなり高いですが、できれば早めに済ませておきたいところです。

というわけで今回は、実際に宅建士として登録し、「取引士証」の交付を受けることができるようになるまでの”最後の難関”としての「登録実務講習」について、基本的な部分も含めて確認していくことにします。

スポンサーリンク

Contents

宅建士(資格者)になるためには「実務経験」か「登録実務講習」が必要

まず、「宅建士(宅地建物取引士資格者)」として登録するための、つまりはその後「取引士証」の交付申請を行うための条件は、最後にある諸々の手続きを除くと、「宅建業に関する2年以上の実務経験」または「国交大臣が指定する登録実務講習の修了」の2つとなっています。

で、この登録実務講習があることで、一定の実務経験がない者であったとしてもそれと同等の能力を有する者として宅建士として登録する資格が与えられるということになります。

僕の場合、特に不動産関連企業で何かをやっていたとかいうわけではなく、即ち「実務経験はない」ことになります。

そうなると、2つ目の要件である「国交大臣が指定する登録実務講習」を受講し、それを修了することで宅建士の登録資格を得るというのが最も近道(当然今から2年の実務経験は厳しい…)ということになります。

この登録実務講習を宅建試験の受験から半年以上経過した現在でも、未だに受講していない、申し込みすらしていないわけですが、これを1年以内に受講し、さらに登録・取引士証の交付申請までしておかないと、結構大変なことになります…

宅建試験受験後「1年以内」に修了し、登録・取引士証の交付申請をしておかないと…

実務経験もなく、宅建試験の合格後1年以内に登録実務講習を受講しなかった場合については、宅建試験を受験している方であれば当然知っていることかと思います(宅建業法の範囲で出題の可能性がある)が、ここでは一応確認しておきます。

先程も述べたように、宅建試験の合格者で宅建業に関して実務経験がない場合には「国交大臣の指定する登録実務講習」を受講し、修了することで宅建士(資格者)としての登録資格が得られることになります。

しかし「宅建試験の合格後1年以内」にこの登録実務講習を受講し、取引士証の交付申請をしない場合、「交付の申請前6ヶ月以内に実施される都道府県知事が指定する法定講習」を受講しなくてはなりません。

逆に言えば、宅建試験の合格後1年以内に登録実務講習を終了し、取引士証の交付申請を行っていさえすれば、宅建士としての登録に際して法定講習を受講する必要がないということです。

ただ、ここでひとつ疑問なのは「宅建試験に合格した日」というのが試験実施日と合格発表日のどちらなのか?ということです。

これはついこの間「履歴書等に書く資格試験の名称に関する記事」でも少し触れましたが、宅建試験を受験した日は10月21日であるのに対し、合格証書には発表日である12月5日、との記載があります。

つまり、普通に考えれば「試験に合格した日」というのは「試験を受験した日」なのだと思いますが、合格を証する書類では「合格発表日」付で示されているのが疑問なわけです。

これは一応”期限が早い方”である「宅建試験の受験日」を基準と考えていた方が無難なのかと思いますが、詳しく調べようとしても検索結果には「合格発表に関するページ」があふれており、詳細に辿り着くことはできませんでした…

実施している機関が少ないうえにかなり混み合うらしい

そして、この宅建の登録実務講習は基本的に資格スクールなどが国交大臣の指定を受けて実施しています。それらは民間の資格スクール等であり、受講するための料金はまちまちのようですが、大体「2万円程度」が相場のようです。

ただ、大手の資格スクールであってもそのいくつかは講習を実施していないようでして、それゆえか実施しているところには毎年申し込みが殺到し、いつもすぐに制限人数に達してしまうようです。

※宅建試験の登録実務講習実施期間については以下のHPから確認できます↓

国土交通省HP「登録実務講習実施機関一覧」

これはつまり、「もたもたしているといくら時間が空いたところで受講することができない」ということを示しており、早いこと申し込みをしてそこから予定を空けるかたちをとらなくてはならないということです。

また、登録実務講習を実施している機関であっても、スクールによっては常に開講しているというわけではないというところもあるようで、そういった場合には「○月講座と×月講座」みたいな感じで年に何度か実施されている程度のようです。

僕も宅建試験に合格していることが発覚した12月以降、試験当日最初に会場で担当者の方が話しかけてきたり、その後平成30年度宅建試験に関する解答解説集の送付があった「日建学院」さんの方で受講したいと考えていましたが、結局予定が合わず、今までそのままになってしまいました。

この「登録実務講習の実施期間の選択」は、早めでないと埋まってしまうにもかかわらず選択肢が少ないことから、思っていたより大変なことのようです(都会在住の方にとってはそうでもないのかも知れませんが)。

特に、僕の場合宅建試験に関しては独学で勉強していたため、これまで登録実務講習の実施機関となっている資格スクール等とはあまり繋がりもありません。どこかで講座を取っていれば、試験直後に予定を確認してそこでそのまま受講する方法も取れたとは思いますが、現状そういうわけにもいきません。

宅建試験は独学でも合格することはできますが、資格スクールなどが開講している試験対策講座を受講した方が絶対に有利なはずです。そして、どこかでそのような講座を取っている場合には、そこでそのまま登録実務講習も受けてしまった方が早いかもしれません。

「スクーリング」があるようなので、時期の選択も大事か?

また、宅建士としての登録をするための登録実務講習では、どうあっても「スクーリング」即ち実際にどこかの教室に出向いて講義なり修了試験なりを受けなくてはならないようです。

これがあることにより、普段の通信教育のものとは違って最低でもそのスクーリング当日だけは予定を空けておく必要がありますから、より一層時間的な制約が強まることになります。

先程も少し触れましたが、宅建の登録実務講習は早めに申し込みをしないとすぐ制限人数に達してしまうようです。しかしながら、スクーリングがあるとなれば「その日が本当に空けられるのか?」も考える必要がありますから、AFP認定研修のような完全に通信で完結するような講習とは状況が異なります。

宅建の登録実務講習を受講するにあたっては、この「スクーリングの日程」も考慮にした検討をしていかなくてはなりません。

また、スクーリングをするといってもその教室が地方にあるわけではなく、東京や名古屋といった大都市圏にしかないような場合も多いようで、その分の交通費や滞在費など、余計なコストがかかってしまいます。

というか受講手数料よりも交通費・滞在費の総額の方が高くなりそうです…

宅建の登録実務講習にスクーリングがあることは、予定を立てる関係の他に受講するための教室が遠い、という問題も生じさせているようです。

まとめ

今回は実務経験のない者が宅建士として登録を済ませるために必要な「登録実務講習」についてでした。

その後の「取引士証の交付申請」まで考えると、僕の場合は「宅建試験合格後1年以内」という制約を満たすことができず、結果として「法定講習」も受講しないとならない感じになってしまうかと思います。

ただ、せっかく宅建試験に合格したのですから、最終的には取引士証の交付を受け「宅地建物取引士」と名乗れるようにはしておきたいところです(使うかどうかは別として)。

スポンサーリンク
スポンサーリンク



スポンサーリンク