資格試験が災害等で中止になった場合はどうなる?(FP・宅建・日商簿記)

FP2級・FP3級の試験に関して、2019年の9月8日に実施されたものについては直前まで「台風」の影響がどう出てくるのか?、直撃の場合本試験は実施できるのか?が非常に心配でした。

幸いにも試験当日の日曜日の昼にはまだたいした影響もなく(地域によってはその後凄かったようですが)、FP技能検定は予定されていたとおり無事に実施されていました。

しかし、今回はなんとかなったものの、場合によっては試験前の朝の時間帯や試験時間中に台風が直撃し、とてもではないが試験が実施できないような会場が出てくるという可能性は十分にあります。これはどの資格試験でも一緒です。

また、台風などの季節によって毎年飽きもせずアホみたいにこっちに向かってくるようなものではなく、地震のような突発的な災害によって交通機関がマヒしたり、試験会場が使えなくなってしまうようなことも考えられなくはありません(考えたくはありませんが)。

では、そのような事態が生じたことにより、資格試験が「やむなく中止」となってしまった場合にはどのような措置が執られるのでしょうか?

今回は資格試験当日に災害が発生した場合について、「FP・宅建・日商簿記」といった人気の高いものを取り上げ、どのような感じになるのか確認していくことにします。

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Contents

FP技能検定の中止

今回ちょっと実施できるか不安だったFP技能検定については、過去に一部の会場で「災害による試験中止」が発生しています。

これは今ちょっと調べて確認できる限りで2回、ひとつは2015年の9月試験が一部の会場において台風の影響により中止に、もうひとつは2018年の9月試験が、北海道の全会場で地震の影響により中止となったものです。

この2つのケースは前者は「きんざい」、後者は「日本FP協会」のHPでそれぞれ確認することができました。よって、この2つを参考にFP技能検定が中止となってしまった場合の試験実施団体の対応についてみていくことにします。

きんざいでのFP技能検定が中止になった際の措置

まずはきんざいの方から、2015年の9月13日に実施されたFP技能検定が一部の試験会場で中止となった際の措置は、以下のページ見ることが出来ました↓

きんざいHP「9月13日検定試験・中止会場(小山市)の再試験につきまして」

当該ページでは、まず翌月18日に再試験を実施すること、日程が合わず受験することができない場合には受験料を返金する、というような趣旨のことが書かれていました。

つまり、FP技能検定(きんざい)では「災害等によって中止となった場合」については「再試験+これないのであれば返金」という措置が、これからも取られる可能性が高いということになります。

再試験の問題がどのようなものになるのかはわかりませんが、おそらく他の試験会場で期日通り実施したものと全く同じものであるということはないでしょう。

日本FP協会でのFP技能検定が中止になった際の措置

日本FP協会のFP技能検定でも、2018年の9月試験が地震の影響により北海道の全会場で中止となっています。このときの措置については以下のページから確認することができました↓

日本FP協会HP「北海道地震に伴う試験の中止後の対応について」

このときは、先程確認したきんざいの試験(台風による中止)とは違い、とてつもない大地震によって試験の中止に追い込まれたというものでした。

そのため、まだ余震の続く中で再試験を強行するわけには行かないと判断したのでしょう。FP2級・FP3級の試験については「完全に中止+返金」という措置が取られています。

しかし、年3回のFP技能検定全てで実施されているわけではない「FP1級」については、翌年最初のFP技能検定と同時に再試験をするものとしています。

この中止は台風などの定期的な災害によるものではなく、「大地震」というイレギュラーなものによって起こりました。そのため、もし日本FP協会で実施されるFP技能検定が「台風やその他よくある災害」によって中止となった場合にどのような措置が取られるのかはわかりません。

しかし、上のきんざいでの例がありますから、それに準拠した対応になる可能性が高いのではないかと思います。

宅建試験の中止

続いて宅建試験が災害等によって中止となった場合にはどうなるのかを見ていこうと思います。が、これについては有力な情報が全然見つかりませんでした。

宅建試験に関しては、ネットで検索しても「中止の場合の措置」に関しての情報は見つかりませんでした。ただ、「受験案内」などの冊子にはそれについて何か書かれている可能性もあります。お持ちの方は確認してみると良いかもしれません。

で、宅建試験を実施している「不動産適正取引推進センター」のHPには、この試験の受験料に関して、「いったん払い込まれた受験手数料は、申し込みが受付されなかった場合を除き、返還されません。」との記載があります。

これは、もしかしたら宅建試験が中止となった場合には、再試験の有無にかかわらず受験料は返して貰えないということなのかもしれません。

これと似た例として、2018年に沖縄県で保育士の試験が(台風で)中止になった際、一旦は「再試験なし、かつ返金もなし」という鬼畜措置が発表されていました。

これに関しては苦情が殺到したためか改めて試験を行うことになったようですが、同じ「国家試験」である以上宅建試験でも同様の措置になる可能性はあります。

ただ、宅建試験は毎年20万人を超える方が受験するかなり人気の高い資格試験です。そしてもし、「中止・再試験なし・返金なし」などということになった場合、その20万人の決して少なくない割合の方が「抗議」するはずです。

そのような混乱を避けるため、何らかの代替措置が取られるという可能性も十分にありますので、もし本試験に間近の段階で災害等の接近が予見できるような場合には、試験実施団体の発表に常に気を配っておく必要がありそうです。

日商簿記検定の中止

日商簿記に関しては、それ単体としてではなく「商工会議所の検定試験」として災害により試験が中止になった際の措置が記載されたページを見つけることができました。

日本商工会議所HP「受験者への連絡・注意事項」

当該ページでは、「試験が施行されなかった場合の措置」として、受験料の返還をする旨が書かれていました。なお、当然かもしれませんが中止となった場合の交通費などは負担してくれないようです。

なお、「商工会議所の検定試験」では、答案が採点できなかったときも同様の措置を取るということが明記されていました。

確かに、試験自体が実施できない場合もあるかもしれませんが、試験は実施できたものの受験者の答案が災害等によって滅失してしまうようなことも考えられますから、それを想定しておくと言うことなんでしょう。

とにかく、日商簿記検定を含む商工会議所主催の検定試験では、「中止の場合は検定料の返金」がなされるということです。再試験があるのか?についてはわかりませんが、もし中止となってしまった場合にはその時点での状況を鑑み、適切な判断がなされることと思います。

まとめ

今回はFP技能検定・宅建試験・日商簿記検定(商工会議所の検定試験)の3つについて、本試験が災害等で中止となってしまった場合にはどうなるのか?ということを確認してきました。

実際に調べてみても(一部試験会場で)中止となった例が見つかったのはFP技能検定の2回のみでした。ただ、どのような資格試験でもそうなってしまう可能性がない、などとということはありません。

もし、自分の受験する資格試験が「中止になる可能性がある」と判断した場合には、本試験当日まで、試験実施団体のHPでの発表を注意深く確認しておくべきでしょう。

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