FP試験対策 建築基準法による用途制限、どこに何を建ててよいのか

FP試験対策上、ややこしいけど避けては通れない、
面倒だが覚えなくてはならない、って項目はいくつかありますが、
「建築基準法による用途制限」もそのひとつだと思います。

この「用途制限」とは、
都市計画法によって定められたその地域の用途(12種類)に応じて、
その用途地域に建てていい建物の種類と、
建てちゃだめな建物の種類を定めるものです。

ここまではいいんですが、
問題になってくるのは、どこに何を建てていいのか、
細かく出題される可能性があるってことなんですね。
具体的には、9月の3級の実技試験(日本FP協会)で以下のような問題が出題されました。

    第一種中高層住居専用地域
  • 診療所を建築することができる
  • カラオケボックス(娯楽施設)を建築することができる
  • 家賃収入を得るための賃貸マンションを建築することができる
  • ※誤っているものを選択する問題
    出所:FP3級実技試験 資産設計提案業務(2017.9.10)より一部抜粋

この感じの問題だと「第一種中高層住居専用地域」に建てることができないのはどの建物かわかっていないといけません。
もちろん、この程度であれば知らなくても大体推測が可能ではあると思います。
しかし、もう少しややこしくなって、推測で解答することができないような問題がきた場合には、
って思うとある程度しっかり覚えておかなくてはならないでしょう。

しかしながら、12種類ある地域の用途と、無数にある建物の種類を一つ一つ照らし合わせて覚えていこうと思ったら、膨大な時間を要することは間違いありません。

そこで、テキストで分類されていた建物の種類、6種類に分けて、
それぞれ「建築してはいけない地域」のみについて確認していこうと思います。
どの建物がどの地域で建てちゃいけないかだけわかっていれば、
「残りの地域には建ててもいい」ということになり、解答にグッと近づくと考えたからです。
では、それぞれ見ていきましょう。

スポンサーリンク

Contents

診療所、浴場、保育所、神社、教会、派出所

建築できない地域
なし
これらの建物はどの地域にも建築することができます。
「建物の種類」という観点から見ると、なんだか統一性がないんですが…

とりあえず、「診療所」と「交番」は建物自体小さいですし、
もちろんどこにでも必要となるものです。
「神社」、「教会」は宗教施設ですね、
というか、こういうのは新しく作ったり移転したりするものなんでしょうか?
あとは「浴場」と「保育園」なんですが、
銭湯なんかはどこでもあっていい気がしますね、
住宅地域でも工業地域でも必要です。
保育所に関してはどうなんでしょう、
やはり工業地域でも夕方すぐ迎えに行くためにはあった方がいいということなんですかね、
「空気悪い」とか思ったりもしましたが…

とにかくこれらの建物はどこに建てても構わないということです。

住宅、図書館、老人ホーム

建築できない地域
⇒工業専用地域
この3種類については「工業専用地域」のみ建築不可となります。

まず「住宅」に関してはそりゃそうですよね。
工業”専用”の地域には住宅は建てられないということです。
あとは「図書館」と「老人ホーム」なんですが、
まずは老人”ホーム”なので住宅と一緒ということで(無理やり)。
で、図書館は住宅がないような地域にはいらなそう…
ぐらいの感じでいいでしょうか。

幼稚園、小学校、中学校、高校

建築できない地域
⇒工業地域
⇒工業専用地域
これらは学校関係ですね、
注意すべきは幼稚園は保育所とは違うというところでしょう。
この2つを混同すると本試験で間違える原因となりそうです。

で、学校に関しては工業専用地域に加えて、
工業地域にも建築できないということになっています。
ここはなんか大丈夫そうですね。

大学、病院

建築できない地域
⇒第一種低層住居専用地域
⇒第二種低層住居専用地域
⇒工業地域
⇒工業専用地域
大学と病院ですね、
大学は学校じゃないのか、とも思いますが、
「研究施設」ということになっているんじゃないでしょうか?

こいつらはかなり巨大な建造物ですから、
「低層住居専用」の地域には建てられないと、
あと、工業をやっているわけではないため、
「工業地域」と「工業専用地域」にも建てちゃだめ、
ってことなんでしょうか、
その辺の基準はよくわかりませんが…

娯楽施設(カラオケ等)

建築できない地域
⇒第一種、第二種低層住居専用地域
⇒第一種、第二種中高層住居専用地域
⇒第一種住居地域

テキストには「カラオケボックス」と記載されていましたが、
3級の本試験では「娯楽施設」という表記がありました。
たぶんそういった類のものの代表格がカラオケということなんでしょう。

娯楽施設に関しては、「住居”専用”地域」が完全アウト、
加えて専用じゃないけど「第一種住居地域」もダメ。
夜中にうるさかったりしますからね…

でも住宅街にある飲み屋なんかでカラオケセットが入っているところもありますが、
そういったものはセーフなんでしょうかね?

ホテル、旅館

建築できない地域
⇒第一種、第二種低層住居専用地域
⇒第一種、第二種中高層住居専用地域
⇒工業地域
⇒工業専用地域
住居専用地域に建てられないのは娯楽施設と一緒なんですが、
ここでの違いは「第一種住居地域」には建築できるということでしょう。
住居”専用”とはいってませんから。

あとは工業、工業専用地域にはこれらの建物は建築できません。
そういうところにビジネスホテルとかあったら儲かりそうな気がしなくもありませんが。

まとめ

とりあえず6つの分類に分けて確認してみましたが、
どこでも建てられる最初の分類は全部覚えるのと、
あとは「何で建てちゃダメなのか」を考えながら覚えていくのがよさそうです。

結局カンペキにするためには何回かやり直して覚えなくてはならなそうですが、
一つ一つ照らし合わせていく時間も余裕もないため、
こんな感じでやっていこうと思います。

スポンサーリンク
スポンサーリンク



スポンサーリンク