FP試験対策 覚えておくべき計算式②

前回の記事の続きです。
※前回の記事は以下↓
FP試験対策 覚えておくべき計算式

FP2級の過去問集を購入したところ、「重要計算式」として暗記しておくべき12種類の計算式が列挙されていました。
そのうち6種類については前回の記事で紹介したので、
今回は残りの6種類についてみていこうと思います。

    ※残りの6種類
  • 土地、建物の相続税評価額
  • 譲渡所得
  • 贈与税額の計算
  • 生命保険の非課税限度額
  • 相続税額の計算
  • 遺産に係る基礎控除額

ぱっと見でわかるように、「譲渡所得」以外については全部相続税法の分野に属するものです。
全体で12種類あるうちの6種類が相続税法、ということは実技試験の計算問題でもその範囲からの出題頻度が高いということでしょうか?
それに関してはまだ受験したことがないわけでなんともいえませんが、
「重要度が高い計算式が多い」ということは事実でしょう。

では、早速それぞれの計算式について確認していきます。

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Contents

土地、建物の相続税評価額

まずは相続税の評価額についてです。
相続税の申告書を見たことがある方はお分かりかと思いますが、
企業会計などで登場する「貸借対照表」に関しては、流動性の高いものから順に記載するという、「流動性配列法」となっています。
一方相続税の申告時に評価された財産の明細書は、土地や建物といった流動性の低いものから記載するようになっています。
相続とかに関してはそういったものの方が重要になってくるということなんでしょう。

で、ここで出てくる計算式はなんなんでしょう?
出題の可能性が高いと予想されるのは、
「路線価方式の計算」と「小規模宅地等の評価減」の2つでしょうか。
まず、路線価方式の計算には、
「一方のみ道路に面している場合」
「正面と側面の場合」
「正面と裏面の場合」
の3種類があります。それぞれ見ていきましょう。

  • 正面のみ
    ⇒路線価×奥行補正×地積
  • 正面と側面
    ⇒{(正面路線価×奥行補正)+(側方路線価×奥行補正×側方路線影響加算)}×地積
  • 正面と裏面
    ⇒{(正面路線価×奥行補正)+(裏面路線価×奥行補正×二方路線影響加算)}×地積

というふうになります。
どの路線が正面になるのかは、価格補正含む路線価で計算して高い方になります。

次に、小規模宅地等の評価減についてです。
これについてはそれぞれ覚えてしまう他なさそうです…

  • 居住用宅地等⇒限度面積330㎡、80%減価
  • 事業用宅地等⇒限度面積400㎡、80%減価
  • 貸家建付地等⇒限度面積200㎡、50%減価

FP2級の本試験では「330」と「400」の違いでひっかけてきそうですね。

「事業用」のほうが限度となる面積が広いということを覚えておけばよさそうです。

譲渡所得

「譲渡所得」の計算式についてです。
まずここで重要になるのは、「総合課税」か「分離課税」かということと、
「短期譲渡所得」か「長期譲渡所得」かということになってくるのではないでしょうか?
大体分離課税になるのは土地や建物などの「金額が大きくなるもの」で、
それ以外については総合課税となります。
短期か長期かの判定は、所有期間が5年を超えているかどうかで変化します。

で、総合課税される譲渡所得については「最高50万円」の控除がつき、
さらに総合長期は1/2して課税されます。

次に、「分離課税」の場合の特例についても重要となってきそうです。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除とか、いろいろな特例がありますが、
ここで書くと長くなるので以下の記事(群)をご参照願います↓
不動産にかかる税金③~貸付、譲渡時にかかる税金~
居住用財産を譲渡したときの特例①~譲渡益がある場合~
居住用財産を譲渡したときの特例②~損失が出た場合~

贈与税額の計算

贈与税の計算は、普通に暦年課税を適用している場合には、
基礎控除額110万円を超える部分について課税されることになります。
また、扶養者からもらった生活費や法人からの贈与など、
受け取っても非課税となるものもあります。

で、贈与税の税率は最低で10%となり、金額が大きくなるごとに上がっていくんですが、
「贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の者が直系親族から受けた贈与」については、
特例税率によって課税されることになるので注意が必要です。
税率の速算表は以下のページにありました↓
国税庁HP 贈与税の計算と税率(暦年課税)

あと、贈与税には暦年課税の他にも、ちょっと危ない「相続時精算課税」があり、選択適用となっています。
※相続時精算課税については以下の記事から↓
相続税・贈与税 相続時精算課税に潜む恐怖

生命保険の非課税限度額

相続の際、相続人が生命保険金や退職金を受け取ることがあり、
それについては非課税限度額が定められています。
限度額の計算は「500万円×法定相続人の数」となります。
なお、何人かで相続する場合には非課税限度額も按分することになります。
また、相続を放棄した人の分については非課税の対象となりません。
これについては簡単な計算式なので普通に覚えておくべきでしょう。

相続税額の計算

相続税についても贈与税と同様、最低10%で金額ごと税率が高くなるものですが、
財産評価した後普通に税額を計算する、というわけではありません。
相続税の税額を求めるまでには結構面倒なプロセスが存在します。

では、そのプロセスを確認していきます。
1.各相続人の相続財産を合計する
2.遺産に係る基礎控除額を引く
3.残りの金額を各相続人の「法定相続分」に分割
4.それぞれに税率をかけて税額を計算
5.4を合算したものが全体の相続税額となる

ちなみに、税率については以下のページから↓
国税庁HP 相続税の税率

相続税については分割したり合算したりめんどくさいですが、
税率をかける前の分割は「法定相続分」で割ることに注意が必要です。

遺産に係る基礎控除

遺産に係る基礎控除は、相続税の計算で使う計算式で、
原則この計算式で算出された金額以下の相続財産の場合は申告が不要となります。
現在の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。
このときの「法定相続人の数」は、
・放棄があってもなかったものとする
・実子がない場合養子2人、実子がある場合は1人
などといったルールがあります。

以前は基礎控除の金額が「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となっていたんですが、
最近大幅に引き下げられたことによって、それまであまり関係ない人が多かった相続税が、
結構な割合で課税されるようになって来ました。
そういった点では試験対策上も要注意かもしれませんね…

まとめ

過去問集に載っていた学習ポイントをチラッと見ただけで2回に分かれる記事になってしまいましたが、知っていた計算式については改めて確認できたし、重要だと思わなかったものもあったため見ておいてよかったと思います。
本試験は今週末(2018.1.18)ですが、残りの期間、過去問と問題集で何とかなってしまわないかな…
なんて思いながらあまり勉強していません。残念です。

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