FP試験対策 覚えておくべき計算式

この間購入した過去問集の導入部分を読んでいたんですが、
「実技試験の学習ポイント」のなかに、”重要計算式を覚える!”という項目がありました。
※過去問集については以下の記事から↓
FP試験対策 FP2級の過去問を購入、内容と感想など

そこにはFP2級の試験で出現頻度の高い計算式が列挙されており、「暗記しておきましょう」との記載がありました。
で、以下がそこにあった計算式になります。

  • 金利と利回り
  • 債権の利回り
  • 株式投資指標
  • 退職所得控除
  • 公的年金等控除額
  • 建ぺい率と容積率
  • 土地、建物の相続税評価額
  • 譲渡所得
  • 贈与税額の計算
  • 生命保険の非課税限度額
  • 相続税額の計算
  • 遺産に係る基礎控除額

結構たくさんありました…
これまでも気になった計算式等についてはこのブログで取り上げながら確認してきましたが、
そこにはないもののなかにも「重要な」計算式があったようです。
ただ、過去問集には計算式について以上のように記載があっただけで、説明等はありませんでした。
そこで今回(と次回)は、上記の計算式について、ひとつづつ、ざっくり確認していこうと思います。
(※12種類あるので6種類×2回でいこうと思います。)

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Contents

金利と利回り

これは金融商品の保有によって生じる利息や、借入によって支払うことになる利子割引料なんかの金利とかについてのことだと思います。

金利には「単利」と「複利」が存在し、
「単利」の場合には”元本のみ”に毎期利息がついてくる。
「複利」の場合には”元利合計”に次の利息がついてくる。
ということになるため、「複利」のほうが若干ですが、利息の金額は増加してきます。

利回りの計算については、得られた収益の合計を投資していた期間で割って、
その数字をまた当初の元本で割れば求めることができます。

また、これとは別に、「不動産の投資判断に用いる利回り」も存在しました。
これについて詳しくは以下の記事から↓
不動産投資の採算が合うのか?その判断基準

債権の利回り

債権の利回りは、「面倒な」計算式が4つもあるやつです。
「4つ」とは、

  • 直接利回り
  • 応募者利回り
  • 最終利回り
  • 所有期間利回り

の4つことです。
これらは計算式もガチャガチャしていて非常に覚えづらい感じだったんですが、
結局、簿記の試験とかで出てくる債権の計算における「定額法」的な解き方をすれば何とかなりそうな気がしています。
また、どの計算式も以下のような構図になっていることもわかりました↓
1x1.trans - FP試験対策 覚えておくべき計算式
(クリックして拡大)

「債権の利回り」については以下の記事から↓
FP試験対策 金融資産運用④~債券の利回り計算に関する考察~

株式投資指標

これは「PBR」とか「PER」についてのことかと思います。
株式投資を行う際の判断基準となる指標のことですね。
これについてはFP2級のテキストでは以下の5種類の指標が紹介されていました。

  • PER:株価/一株あたり純利益
  • PBR:株価/一株あたり純資産
  • ROE:税引後当期純利益/自己資本×100
  • 配当利回り:一株配/株価×100
  • 配当性向:配当金総額/税引後当期純利益×100

これらについては面倒でも全部覚えるしかないでしょう。
とくにPERとPBRとか、混同してしまいがちなのも多いかと思います。
本試験ではあせらずしっかり確認して解答するよう注意したいところです。

株式投資指標について詳しくは以下の記事から↓
FP試験対策 金融資産運用⑤~企業価値や株価水準を判断する指標~

退職所得控除

退職所得は、過去の勤務とかをもとに、退職に際して一時に支払われるものです。
一時払いゆえに金額も大きく、普通に課税していたら老後の資金が所得税によって一気に削り取られてしまうことになります。
そんなことではしょうがないので、退職所得については他の所得よりもかなり優遇されることになります。
このとき、優遇するために使うのが「退職所得控除」です。

退職所得控除の計算は、
まず勤続年数20年以下の部分について、
40万円×勤続年数で計算し、
次に勤続年数20年を超える部分について、
70万円×勤続年数(20年超の部分)で計算します。
それを足したものが退職所得控除額になります。
※ちなみに1年未満の端数は切上げ。

この退職所得控除額を収入金額から控除し、さらに1/2したものが課税される退職所得の金額になります。

公的年金等控除

「公的年金にかかる雑所得」を受け取った場合には、他の雑所得の場合よりも控除によって優遇されます。
控除の金額は65歳以上かどうかによって変化し、
以下のページに記載されている計算式が適用されます↓
国税庁HP 公的年金等の課税関係

ここに記載されている計算式によれば、
「65歳未満であれば最低70万円」
「65歳以上であれば最低120万円」
の控除が約束されており、これを下回る公的年金等については所得税がかからないということになります。
また、それを超える収入金額となった場合には計算が複雑になっていますが、
覚えるのは大変なので本試験で計算式が所与となることに(勝手に)期待しています。

建ぺい率と容積率

「建ぺい率」は、敷地の面積に対する建築面積のことで、
用途地域ごとに限度が定められています。
計算式は「建築面積/敷地面積」となります。
なお、建物を建てようとする敷地が、建蔽率の限度が異なる用途地域にまたがっていた場合、
建ぺい率は加重平均することによって求められます。

また、「特定行政庁が指定する角地」と「防火地域内にある耐火建築物」については、
それぞれ建ぺい率の限度が10%緩和され、ダブルで該当していれば20%の緩和となります。
あと、派出所みたいに最初から制限のない建物もあります。

「容積率」は、敷地の面積に対する”延べ”面積のことで、
こちらも用途地域ごと限度の設定があります。
容積率は「延べ面積/敷地面積」で求めることができます。
また、敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合には制限がかかり、
「指定の容積率」と「前面道路の幅員に法定乗数をかけたもの」のいずれか小さい方を使うことになります。
このときの「法定乗数」は、住居で4/10、それ以外は6/10になるみたいです。
まぁ、どっちの法定乗数を使うかについては問題文に書いてありそうな気もしますが…

一旦まとめ

とりあえず今日はこのぐらいにして、次の記事で残りについて確認していきます。
正直、計算式については覚えろといわれてもぜんぜん頭に入ってこないため非常に苦手です。
とはいえ本試験ではなんとなくでも思い出せるように、しっかり確認しておきたいと思います。

続きの記事です↓
FP試験対策 覚えておくべき計算式②

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