試験対策 相続税が非課税になる財産は・・・

500万円×法定相続人の数=非課税限度額
FP3級の試験対策をしていたときにこんなフレーズが出てきました。
ふと見て思ったのが、
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
というやつと何が違うんだろう・・・ということでした。
で、テキストをよく読んでみると、これは相続によって生命保険金や退職手当金等を取得した場合の非課税限度額とのことでした。

そのときは「へ~、単純にこの金額を引いてやればいいんだな。」
ぐらいに思っていたのですが、税理士試験対策用に購入した理論のテキストで相続税の非課税財産(租税特別措置法の非課税財産を除く)という項目が登場し、
「あ、そこまで単純なところじゃないんだな・・・」と思ったので、
今日は相続税の非課税財産について、自身の勉強も兼ねて記載していきます。

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 非課税財産の種類、結構あった

「相続税の非課税財産」は、相続税法第十二条に規定されるものだそうです。
規定では、「次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。」として、一~六までの財産が列挙されていました。

では、ひとつひとつ見ていきましょう。

一 皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

いきなり一般人には一切関係なさそうなものですね・・・
なんでしょう、有名な神社に奉納されている難かすごい伝説のアイテムとかのことでしょうか。
とりあえずスルーです。

二 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの

墓所、霊びょうはわかりますが、祭具?さらに準ずるもの?
よくわからないので国税庁HPで見てみました。
神棚とか御神体、仏壇や位牌なんかが当てはまるみたいですね、
ただし、商品や骨董品などの投資を目的として所有するものはアウト、とのことです。当然といえば当然ですね。

三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産
で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

長すぎ・・・ちなみにこの文章はe-Gov法令検索に載っていたものなので原文で間違いないでしょうが、固い、というかなんというか・・・
とにかくもらった財産を公益を目的とする事業の用に供していれば良いみたいです。
どうなったら「公益を目的とする事業」なんでしょうか?
それも国税庁のこのページに記載されていましたが、長いのでパスします。

四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

また長々と書いてありましたが、よく考えると普通に正当で納得のいく内容です。
これについて大原の理論サブノートでは「心身障害者共済制度」みたいな感じで短縮してありました。
わかりやすいようにまとめることも解答するうえで大切になる、ってことでしょうか?

五 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分

やっと最初に気になっていた部分のひとつである保険金が登場しました。
この下にイ又はロについて記載されていましたが、

「イ」はすべての相続人がもらった保険金の金額が非課税限度額に満たない場合
⇒その相続人がもらった保険金の金額を非課税とする

「ロ」は非課税限度額を超える場合
⇒その相続人がもらった金額÷すべての相続人がもらった金額
を非課税とする

みたいな内容でした。ここでFP3級の試験でも出てきた500万円×法定相続人の数というのが非課税限度額になるわけですね。

六 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(退職手当金等)については、~以下「五」と同じ~

こちらは気になっていたうちのもうひとつ、退職手当金等についてです。
内容は基本的に生命保険金の場合と同じなんですが、
こちらは退職手当金「等」になっているのに、保険金ではそれがなかったのが気になります。
どちらも相続税法第三条の「相続又は遺贈により取得したものとみなす場合」のところで出てきたものですが、解答する際「等」があるかないかで採点が変わってくるかもしれないため、注意したいと思います。

 除外項目の存在

そのまま条文を読み進めていくと、「2」となっていて、
先ほどの「三 の公益を目的とする事業の用に供するもの」に関して
財産を取得してから2年を経過した日において公益を目的とする事業の用に供していない場合は課税価格に算入する旨の規定がありました。

これは理論サブノートでは三の条文を①と②に分け、②として記載されていました。
おそらくこの「2年ルール」をセットで覚えよ、とのことではないでしょうか。

 まとめ

税理士試験対策の理論テキストでは本来の条文に基づきつつも、多少理解を助ける工夫がされているようです。
今後はテキストの内容を中心としてこれまでどおりの試験対策を行い、テキストの内容だけで理解できない部分については本来の条文や国税庁のHPなどで確認していきたいと思います。

相続税の非課税財産については、相続税法によるものの他に租税特別措置法の規定によるものについても覚えなくてはならないようなので、これについても機会があったらブログに書きながら勉強していきたいと思います。

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