宅建試験とFP2級・3級の共通論点はどこ?

10月に実施される2018年の宅建試験に向けて、本格的な試験対策を開始してから1週間ほどが経過しました。

今のところは購入した試験対策テキストの内容を読んで知識を詰め込んでいる段階であり、まだ問題集などの実践的な対策をしているわけではありませんが、やはりFPの試験と重複する部分が多くなっているのは見ていてかなりわかります。

しかし、「FPとの共通範囲」ばかりのところに「宅建固有の範囲」が紛れ込むようにして存在していることもあり、既に内容を知っている論点であると踏んで読み飛ばしていたりすると後々後悔する結果になりそうですので、そういった範囲についてもしっかり内容を確認しておくようにしています。

今回はそんな「FPと宅建試験の共通範囲」について、どの分野のどの部分がそれに該当するのか?について確認をしていこうと思います。これを確認しておくことで今後の試験対策を効率よく進めることができるようになるのではないでしょうか?

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宅建とFPの共通範囲は各分野にバラバラに存在

さて、テキスト(きんざい FP金融機関職員のための宅建合格テキスト)によればおよそ60%の論点が共通しているとのことで、かなりFPとの重複が多い宅建試験ですが、実際にどの部分が共通なのか?

テキストでは細かい項目ごと「FP共通・宅建固有」の判別ができるようになっていましたが、それがどこか特定の分野に集中しているというわけではなく、どうやら7つある出題分野にバラバラに存在しているようです。

(※テキストのカバーに詳細な表が掲載されていた)

もちろんこの間の記事でも最初に手をつけることに決めた「法令上の制限」では共通範囲が多く、逆に「権利関係」の分野では宅建固有の論点が多いなど、共通部分の割合には差があります。

しかし「FP共通・宅建固有」のそれぞれが”どこにどのように配置されているのか”については特に法則を見つけ出すことはできないような感じでした。

この、「FPとの重複部分がどこにあるのか?」ということをしっかり把握しておかなくては、およそ2ヶ月ちょっとという短い試験対策期間の中で効率の良い時間配分を行うことが困難になってしまいそうですので、ここできっちり確認しておきます。

宅建試験で出題される各分野での共通論点と固有論点

宅建試験対策のテキストでは、その表紙の部分に細かい論点ごとの「共通・固有」についての表が掲載されていました。

しかし、それをいちいち暗記していくぐらいであればもっと得点につながることを覚えていった方がはるかに効率的だと思いますので、ここではそれを参考に、各出題分野ごとにざっくりまとめていくことにします。

※宅建試験の出題範囲については以下REITOのHPに掲載されていたものを抜粋しておきます。

試験の基準及び内容

宅地建物取引業に関する実用的な知識を有するかどうかを判定することに基準が置かれています。(宅建業法施行規則第7条)
試験の内容は、おおむね次のとおりです。(同第8条)

  1. 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。
  2. 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。
  3. 土地及び建物についての法令上の制限に関すること。
  4. 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。
  5. 宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。
  6. 宅地及び建物の価格の評定に関すること。
  7. 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。

参考:不動産適正取引推進機構HP「宅建試験の概要」

法令上の制限

まず、「法令上の制限」の範囲ではほとんどの論点がFP2級・3級での「不動産」の範囲で出題されるものと共通となっています。

唯一、「宅地造成等規正法」については宅建試験での固有論点となっていますが、宅地造成工事に関する許可や、許可が不要な場合でも一定の行為では都道府県知事への届出が必要であり、その期限などに関する出題がされると予想でき、そこまで覚えることが多いわけではない印象です。

逆に、「FPとの共通論点内」において宅建試験の方が細かい部分について出題されることが予想でき、これまでの知識だけでなくさらに深く掘り下げていく必要がありそうです。

不動産に係る税

不動産に係る税金については、宅建でもFPでも同じ内容が出題されるようです。

この範囲は宅建試験では「2問出題(2点分)」と、全体に占める割合も少なく、テキストに記載されている内容を見てもほぼほぼFP2級で勉強した内容と同じであるように見えました。

そもそもFPの試験は「税金」に関しての出題がどの分野でも多く、それに関してはFP2級ぐらいであれば宅建試験でも十分通用する知識が得られているということなんでしょうか?

ただ、現時点ではテキストの内容を読んだ程度に過ぎませんので、ここから問題集・過去問集とやっていくうちに「知らない内容」に遭遇するかもしれません。

不動産評価等

宅建試験におけるこの範囲からの出題は「1問」しかないということで、試験対策上後回しになってしまいそうな範囲なんです。上で掲げた試験の内容からすると「宅地及び建物の価格の評定に関すること。」に該当する範囲でしょう。

で、一応確認しておくと、「不動産評価等」の分野では以下3つの論点から出題されるとのことでした。

不動産評価等での出題論点

  • 公示価格
  • 不動産鑑定評価の方法
  • 不当景品類及び不当表示防止法

参考:きんざい(2018)FP金融機関職員のための宅建合格テキスト

上記のうち「公示価格」と「不動産鑑定評価の方法」の論点についてFPの試験との共通範囲とのことでしたが、テキストをざっと確認したところでは、「鑑定評価」についてはFPの方ではあまり詳しくやっていない内容が主になっているような感じでした。

よって、「公示価格」以外の2つについてはしっかり時間を割いて試験対策をしておいた方が良さそうです。

住宅支援機構

住宅支援機構の分野については、テキストによればすべてがFPとの共通範囲である、ということになっているんですが、ざっくり内容を確認したところでは「余裕で知らない…」といった印象でした。

どうやらこの分野、FPでは「ライフプランニング」のところで勉強した内容のようですが、さすがに宅建のテキストにあるような細かい内容までは確認しておらず、”ほぼゼロから”のスタートになることが予想されます。

しかも、ここは一定の実務経験等がある人にとっての「5問免除」の部分に該当するとのことでしたの出、そういった受験者の方々と比べるとかなりのビハインドになっているということですので、徹底的に対策しておかなくてはなりません。

ちなみにこの分野からの出題も「3問(3点分)」とのことですが、どうも最初の段階で出題割合が少なく、後回しにしようと考えていたところがネックになってしまいそうです…

土地・建物

土地と建物の分野からの出題に関しては、完全に宅建の固有論点というとのことでした。

この範囲は基礎とか建物の構造に関する出題がされるようで、これまで”文系的”なことしか勉強してこなかった自分にとっては、かなりとっつきにくい内容になるかもしれません。

一応、例年最後の2問がこの分野からの出題になるということで、2点分ということは重要性はそれほど高くないのかもしれません。

しかし、この分野について「得点できるようにネットなどで詳しく調べる」という行動を取ったところで、建築関係の方がやっているブログなどが主な情報源となるのかと思いますが、おそらく読んでも何を言っているのか理解できない部分が多くなってくるでしょう…

全く知識のない分野ですから、情報を探すことすら苦労しそうです。ここはネットでの情報収集を諦めて、テキスト・問題集・過去問をメインに勉強し、理解できない部分は土建屋の友人に何気なく聞いてみることにします。

権利関係

宅建試験の中で最もFPと重複”していない”つまり宅建固有の論点が多くなっているのが、この「権利関係」の分野のようです。

ここは、以前の記事でも述べたように宅建試験対策のテキストで最もボリュームがある範囲であることからもわかるように、試験対策上一番時間がかかりそうな分野です。

で、具体的な重複範囲は以下になっているようです↓

権利関係の分野でのFP共通範囲

  • 制限行為能力者
    ⇒被後見人とか被保佐人とかの話
  • 契約・手付金・担保責任
    ⇒担保責任については全然わかりません…
  • 相続
    ⇒これはFPでは「相続・事業承継」の範囲でしょう
  • 借地権・借家権
    ⇒借地借家法
  • 不動産登記
    ⇒表題部、権利部甲乙とかの話のようです

参考:きんざい(2018)FP金融機関職員のための宅建合格テキスト

これ以外の範囲については完全にではないかもしれませんが「初見の論点」ということになり、習得に時間がかかるのはいうまでもありません。

さらに、宅建のテキストで扱われているボリュームから考えてもFP2級程度の内容ではなく、さらに深い部分まで突っ込んでくると予想されます。どのタイミングでこの分野に手をつけるか考えなくてはなりませんが、なるべく早めにやっておくべきかもしれません。

宅建業法

最後に、宅建業法に関する分野について確認しておきます。

この分野は「宅建業」ということで固有の論点が多いのではないか?と思っていましたが、意外にもFPと共通する部分の方が多いようです。

おそらく、FPの試験で出題される「関連業法上やっていいことと悪いこと」の部分で覚えたようなことが出てくるのでは?と予想されますが、宅建の免許に関する事項、宅建業を営む場合の営業保証金、その他「監督・罰則」などについてはFPの試験対策で勉強しなかった範囲となっているようです。

この分野もテキストで扱われている割合が大きかったため、早めに詰めておき、今後スムーズに問題演習に移行できるようにしておきたいところです。

まとめ

とりあえず宅建試験とFP2級・3級の試験の共通・非共通について確認してきましたが、今後、試験対策を進めていくにつれて「ここは共通だが知らない…」とか「共通範囲とはされていないがなぜか知ってる…」みたいなところがどんどんでてくるかと思います。

これからなるべく早めにテキストを1周し、問題集を追加して併用していくかたちをとりたいと考えているため、何か新たにわかったことがあれば忘れないうちにここで記事にしていく予定です。

参考

きんざい(2018)FP金融機関職員のための宅建合格テキスト

不動産適正取引推進機構HP

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