FP試験対策 金融資産運用⑦~外貨建て金融商品の種類と所得区分~

最近、いろんな会社がFXの口座開設を募集しています。
FXは株式なんかとは違って、
午後3時になっても市場が閉まってしまったりすることはなく、
むしろそこから、欧州時間やNY時間で取引が活発になっていきます。

となると、昼間は忙しくて相場を見ている時間がない!という場合でも、
帰宅後にゆっくりトレードをすることが可能になります。

また、最近は規制が入る流れのようですが、
有り得ないくらいのレバレッジをかけて、
少ない資金で高額のトレードをすることが可能であり、
一瞬で大金持ちになれる可能性も秘めています。
(もちろんその逆になる可能性の方が何倍も高いでしょうが…)

このような要素があることでFXは一気に人気の資産運用になったのでしょう。
一時盛り上がったスワップポイント狙いの取引は現在では若干下火のようですが、
証券会社で扱う通貨ペア

そんなこんなで、今日は「外貨建て金融商品」について、
その種類と儲かった場合の所得区分について見ていきたいと思います。
尚、一応はFP試験対策のつもりですので、テキストに載っているもののみ取り扱うことにします。

スポンサーリンク

Contents

外貨預金

外貨預金は、ほとんど円建ての預金と同じものでしたが、
「預金保護の対象にならない」という特徴がありました。
過去記事↓
FP試験対策 金融資産運用②~貯蓄や投資、消費に関する保護制度~

たとえそれが外貨であっても、預金している以上、利息が発生します。
そしてこの利息、もちろん金利の高い国の通貨であれば、
日本円のように半年で1円…
みたいな残念な金額ではなくなってきます。
こうなってくると、その利息に対しても
ちゃんと税金を払う必要が出てきますね。

で、この利息に対する税金ですが、
普通の円建て預金と同じく「利子所得」となり、
所得税15%+復興特別税と住民税5%で、
併せて20.315%が「源泉分離課税」で徴収されます。

と、ここまでみたところ、預金保護の対象にならないこと以外は円建ての預金とまったく同じなようです。
しかし、外貨預金の場合には、利息以外にも「為替差益」が生じる可能性があります。

外貨預金において為替差益が生じた場合は「雑所得」として他の所得と合算し、超過累進税率によって課税されることになります。
また、テキストには為替予約を付した場合には源泉分離課税となると記載がありました。
為替予約がある場合には予約時に利益額が固定されているため、
あらかじめ源泉徴収しておく、ということなんでしょうか。

外国株式

その名の通り外国企業が発行した株式です。
これらは日本の株じゃないため、売買するのに少し工夫が必要なようです。
外国株式を買うための方法としては、

  • 証券会社に取り次いでもらい、外国市場で買う方法
  • 国内で上場されている外国株式を買う方法
  • 国内の証券会社が持っている外国株を買う方法

というように、方法が分かれていますが、
個人が普通に売買する分には外国株式の取引口座さえ開設してしまえば変わらないでしょう。
試しに僕が普段利用しているSBI証券で、
どの方法を取っているのか調べようと思いましたが、
どこに書いてあるのかわからず、断念しました…

さて、外国株式でも日本の株と同様に、
「配当」及び「譲渡益」に対して課税されるわけですが、
国内株式と大きく違うのは、
配当に対して配当控除の適用がなく、その分外国税額控除が適用される
ということでしょう。
会社が配当を行う際に、「その国において」既に課税がなされており、
また、このとき日本においてはまったく課税されていないため、
法人税との二重課税調整ではなく、
外国で徴収された税額との調整が必要になるということなんでしょう。
他の部分については国内株と一緒なんじゃないでしょうか。

外債

外国債券となる条件は、「通貨」「発行場所」「発行者」のどれかが外国であることです。
債券なので、もちろん利払いや償還益が発生することがありますが、
これに対する課税は、全部国内債券と同じであるとのこと。
よって外債で試験対策上注意すべきポイントは、そのややこしい分類のみとなりそうです。

この分類がなんだかややこしいと感じるのは、
おそらく「払込」「利息」「償還」の3つの要素が、
それぞれ円なのか外貨なのかによって分類が変わることが要因でしょう。
分類を決める要素が1つだけでどれに当てはまるか、
ということであれば楽なんでしょうが、
数が増えるととたんに見たくなくなるのはなぜなんでしょう…

で、この分類についてなんですが、
とりあえず、
3つの要素が全部外貨なら「外貨建て外債」(うち外国の主体が国内発行ならショーグン)
3つの要素が全部円なら「円建外債」(うち外国の主体が国内発行ならサムライ)
償還のみ違う通貨の場合には「デュアルカレンシー」
利息のみ違う通貨の場合には「リバースデュアルカレンシー」
というところだけ押さえておき、細かい部分については後で調べることにしました。

外国投信

こいつらは外国籍で、外国の制度に基づいて設定される投資信託です。
外国投信のなかでもさらに細かい分類がありますが、
テキストでは「代表的なもの」という位置づけで、
「外貨建てMMF」についてのみ記載がありました。
※その他の分類は以下↓
日本証券業協会HPより外国投信の商品分類
(pdfファイル)

この「外貨建てMMF」について注意すべき点は
いつでも解約できる」(特にペナルティなし)という点と、
株式に対する投資がないという点でしょう。

さらに、譲渡益に対して譲渡所得が課税されますが、
これに関しては平成27年までは非課税でした。
平成28年以降譲渡所得に関する課税がごちゃごちゃ変更されたのと同時に課税されることになりました。

FX(外国為替証拠金取引)

ご存知、FXについてです。
預け入れた証拠金に対して何倍もの取引をすることで、
何億円とかの利益を個人単位で追求することが可能な取引です。
一定の証拠金を預け入れてガンガン取引を行います。

で、このFXに関して利益を得た場合、雑所得としての申告が必要となることがあります。
残念ながら、譲渡所得のように優遇されているわけではないようです。
注意が必要です。

まとめ

今現在(2017年12月11日時点)
酔っ払っているためよくわかりませんが、
「外債」の分類が大変そうだ!というところです。
それ以外についても、試験に関係なくややこしいいところが出てきそうなので、
ちょっと必死でやっていこうと思います。

スポンサーリンク
スポンサーリンク



スポンサーリンク