CFP資格審査試験のテキストがようやく手元に届き、ついに相続・事業承継設計の本試験に向けて勉強をスタートしました。
今回の11月はまず行政書士試験、それからその翌週にCFP資格審査試験と、かなりハードな日程となっています。もちろん試験当日だけではなく、それ以前の試験対策のことも考えての「ハード」ですが・・・
で、この2つの試験を比較すると、どう考えてもCFPの方が「まだ合格できる可能性が無くもない」という点で少しだけ希望が持てる試験です。
というかそもそも行政書士のほうは3ヶ月の勉強で合格できるかというと「不可」であるはずです。ぶっちゃけまぐれとか奇跡とかミラクルとかすら期待しないほうが良いよ、といったところでしょう。
まぁ、CFPのほうも時間がないのは確かなんですが、それでもワンチャン共倒れを避けるべく、少しは頑張っていかなくてはならないな、と思っております。
そんなこんなでCFP資格審査試験(相続・事業承継設計)の試験対策を始めたわけですが、実はこの試験、これまで思っていたのと少し違う部分で「行政書士試験との重複」があるようです。
今回はそのあたりについて確認しながら記載していくことにします。
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相続・事業承継設計の試験では、会社法の範囲からの出題がある
まず、今回購入した「CFP資格標準テキスト」を確認したところ、ラストの「14章」で会社法に関しての記載がある、というこということがわかりました。
この14章、民法改正の論点とセットになってひとつの章にまとめられていますし、そもそもこういった「資格試験対策のテキスト」で「最後の章」というのは紹介程度に過ぎない論点が多く、あまりガッツリした出題には期待できません。
ましてや民法の改正論点と全然関係ない会社法が一緒になって記載され、しかも実際にテキストを見るとわかりますが、基本的に「民法改正」についてがメインとなっていました。
しかし、ここで同時に購入した「問題集」に掲載されている「出題履歴」を確認したところ、なんと「譲渡制限付株式」が毎回出題されています。頻出論点でした。
そしてこれは「会社法(14章)」の範囲としてではなく、「事業承継(13章)」の範囲からの出題となっていました。同じ会社法でも他の範囲で出題の可能性があるところはそっちに記載があるようです。
まぁ、もちろん行政書士試験では会社法についてそこまで深く掘り下げる様子もなく、当然のようにCFPの方が詳しく難しい内容となっていたわけですが、それでも「試験範囲が繋がった」というのはかなりメリットがあるといえそうです。
ここを良く考えると、逆に行政書士試験の方で「難問」が出題されたときにCFP資格審査試験対策で勉強した内容が効いてくるというプラス作用が見込めそうです。
なんかあべこべになってしまいそうですが、別に良しとします。
成年後見制度に関しての記載も、ただしこっちの方が細かい・・・
また、CFP資格標準テキストには「成年後見制度」についての記載があることがわかりました。つまり「試験に出る」と考えて良いかと。
この「成年後見制度」、昨年受験した宅建試験の「権利関係」における出題範囲でもありましたし、当然今年受験する予定の行政書士試験でも、「民法」の範囲として出題の可能性があるものです。
このあたりは「CFP資格審査試験と出題範囲が被っている」といっても良さそうで、今行政書士試験対策として勉強しているところがかなり活きてくるはずです。
ただ、こちらもCFP資格審査被試験(相続・事業承継設計)の方が、「民法」そのものだけである行政書士試験よりも細かい部分まで出題されるようで、追加で勉強しなくてはならないような箇所が多いように思えます。
どうも行政書士試験では「民法」にほぼ限定して出題されるのに対し、CFP資格審査試験ではそのたの関連する法律とかからも出題されることがこの違いにつながっているようです。
ここも諦めて勉強していく他ないでしょう・・・
もちろん「親族」と「相続」の基礎的な部分は出題される
で、もちろんですがCFP資格審査試験でも、行政書士の民法のうち、テキストでもオンスク.JPでも最後のところで勉強した「親族・相続」に関する事項はバッチリ出題されるようです。
これに関しては「相続」について勉強するうえでの基本的な内容ということになるはずですから、出題されないということはまずないでしょうし、もし本試験で「問題」として出てこなかったとしても、知らない場合には他の問題を解くことはまずできないでしょう。
そんなわけで、「CFP資格標準テキスト」におけるこの範囲は「第1章」、つまり一番最初に位置していたわけですが、結構なページ数をさいて解説されていたため、「重要な範囲」であることは間違いありません。
というわけで、この「親族・相続の基礎的な部分」については、かなり詳細な解説がある「CFP資格標準テキスト」の方を優先して勉強し、そこまで扱いの大きくない行政書士のテキストはある程度カットしていくことにします。
とりあえずここはCFPと行政書士の「同時学習」が可能な範囲であると言っても良さそうです。
CFPと行政書士との最大の差は?
ここからは、今回受験する2つの試験、CFP資格審査試験(相続・事業承継設計)と行政書士試験の「相違点」について確認していくことにします。
もちろん、計算問題が出るのか理論一辺倒なのかという明らかかつ根本的な違いもありますが、ここでは「勉強すべき範囲の違い」というあたりに視点を置いて見ていくことにします。
で、おそらくこの2つの試験の違いとして大きなものは、相続における「財産評価」と、「事業承継」の内の先程触れた会社法以外の部分になりそうです。
ですから、行政書士試験対策と分離して「CFP」のみの勉強としてやっていくこ場合には、おそらくこの2つの範囲が中心になってくるはずです。
いずれにせよ、2つとも「相続・事業承継設計」の試験の中ではかなり大きなテーマとなっていることは間違いありません。あまり時間はありませんが、まずはテキストで要点を押さえ、最後には問題も解けるよう、しっかり練習していきたいところです。
事業承継に関してはほぼ知識がない、これがラスボスか・・・
さて、CFP資格審査試験(相続・事業承継設計)と行政書士試験では、絡んでくる範囲・論点もあるということがわかりました。それでもやはり「CFP独特」のもの、というところ上記2つを中心にもいくつかあるようです。
試験対策にあたり、そのあたりを良く見極めて効率よくやっていこうとは思っていますが、このうち先程も触れた「事業承継(会社法の一部除く)」については今のところほとんど知識がない状態です。
となるとやはり、そこが「CFP資格審査試験(相続・事業承継設計)」の、僕にとってのラスボスになりそうです。
まぁ、ここについてはFP2級の実技試験で「中小」を選択したという受験者の方以外は結構曖昧である可能性も高いとは思いますが、その分みんなしっかり対策してくるはずです。
ここで他の方に後れを取ってしまうことがないよう、この「事業承継」については可能な限り時間を割いて勉強しておきたいと思います。
まとめ
期待したほど関連がないと思っていたCFP資格審査試験(相続・事業承継設計)と行政書士試験でしたが、会社法の一部など、以外に共通点もあることがわかりました。
ただ、異なる箇所も当然にあり、それも結構重要そうな範囲です。重複するものしないものをしっかり見極め、効率の良い試験対策を心がけたいと思いいます。