宅建と行政書士の「民法」、やはり後者の方が覚えるこが多そう

11月に実施される行政書士試験に向けて、可能な限り時間を割いて試験対策を進めています。

この行政書士の試験、今年が初の受験であり、かつ今月から試験対策をスタートしたこともあり、そこまで勉強する期間が確保できません。ゆえに、今回の合格はさすがにちょっと厳しいかといったところです

とはいえ、昨年のこの時期に「宅建」の試験対策をし、そこでは行政書士試験でかなり配点の大きいものとして出題される「民法」に関して、「権利関係」の範囲の一部として勉強しています。

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で、今回はその「民法」に関して、行政書士の試験対策として改めて勉強をしてみてわかってきたことや思うことなどを記載していくことにします。

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同じ民法でもやはり行政書士試験の方が内容は細かいようです

さて、とりあえず8月中をメドに駆け足で1周してしまおうと考えている行政書士の試験範囲ですが、現在「憲法」のところを一旦終え、その次(テキストとオンスクの講義で)となっている「民法」の範囲に移りました。

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上でも述べたように、この民法の範囲の学習については行政書士試験対策で全くの初めてというわけではなく、確か昨年受験した宅建試験でも出題があり、一かろうじてですが度勉強したことのある範囲となっています。

しかし、予想はしていましたがやはり宅建と比べて行政書士の「民法」の方が深いようで、宅建のテキストには記載がなかったものの、行政書士試験対策のテキストではバッチリ取り上げられているというものもかなり見受けられます。

例えば、昨年の宅建試験でも何気に出題されていた「事務管理」については、そこまで重要とか頻出とかの論点ではなかったようで、テキストには記載がなかったと記憶しています(見落としただけかもしれませんが)。

これが、今やっている行政書士試験対策のテキストではしっかり取り扱われていますし、オンスク.JPの講義動画でもちゃんとでてきました。

まぁ、試験自体の難易度の差や「行政書士」という資格の特性を考れば当然なのかもしれませんが、このことから「行政書士試験の民法は宅建試験の権利関係よりも細かく問われる」というようなことがわかります。

新しく知った箇所は特に警戒したい

ということで、行政書士試験の「民法」では宅建試験の権利関係では出題されない、または出題の頻度が低いような論点に関しても普通に聞かれるというようなことが想定できます。

となると、ここから出てくる「民法に関しての新しい知識」については細心の注意を払ってしっかりと習得できるようにしていく必要がありそうです。

その周辺の論点がある程度わかっているものであった場合、宅建のテキストには記載がなく、行政書士の試験対策で初めて知ったものがあったとしても、うっかりサラッと流してしまいかねません。今年は本試験まであまり時間がないので尚更です。

そしてそのような場合、「うろ覚え」よりももっと悪い「何それ知らない」の状態のまま今年の行政書士試験に臨み、そして来年に持ち越すことになってしまいかねません。

民法の規定等に関しては宅建試験のときにもかなり苦労しましたので、ここから新しく勉強する論点についても同じように理解に苦しむとか、なかなか覚えることができないとかといったことがあるはずです。

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ただ、最終的には全てしっかり押さえることができていないと行政書士試験に合格することは難しいはずですから、多少時間がかかってもなんとかしていきたいところです。

宅建と行政書士で全く同じ内容の論点も

宅建試験の権利関係と比べて細かい箇所の出題がある可能性が高いとはいえ、行政書士試験の「民法」にも「宅建で出題されたのと同レベルの論点」があるようです。

例えば「担保責任」のところでは、契約が解除できるのかどうか?とか代金減額請求の可否についてなど、宅建のテキストに書かれていたものと全く同じことが行政書士のテキストにも記載されていました。

やはり、行政書士の方が民法に関して「より細かい部分まで問われる」とはいえ、宅建のときにある程度深く知っておく必要のあった論点に関しては「同じ、またはほぼ同じ」レベルの内容となってくるということが見てとれます。

このことに関しても、行政書士の試験対策を始める前からなんとなく予想はついていましたが、「宅建で完全にやった範囲だから飛ばす」のではなく、復習も兼ねてしっかりやっておくつもりです。

また、先程も述べたようにそのような箇所を「宅建のときにやった内容かな?」と思ってスルーしてしまった場合、その論点のなかにまた別の新しい、未学習の内容が含まれていたりしかねません。

そうならないよう、注意して対策していこうと思います。

関連する法律については宅建の方が細かいところも

行政書士試験の「民法」では逆に、「民法と関連する法律等」に関してはそこまでしっかりやることがなさそうな感じです。これは宅建試験ででは大きく扱われていたものです。もちろん不動産に関係あるものばかりでしたが。

行政書士の試験は、どうやら「民法」そのものを範囲としているようですが、それに対して以前受験した宅建の試験では「権利関係」の中の一つとして民法が取り扱われていました。

それゆえか宅建の権利関係では民法だけでなく、関連するいくつかの法規、特に借地借家法や区分所有法について細かく問われていましたし、テキストにもそれらのことについて詳しい記載がありました。

ところが、今勉強している行政書士試験のテキストでは、そういった民法と関連する?ような法律等についてはチョロチョロと記載があるだけで、特に重要そうな感じのものは今のところ見当たりません。

このあたりに関しては宅建と行政書士の試験内容の違いによるものでしょう。行政書士の試験対策としてやらなくても良さそうな論点に関しては無理に手をつけず、「そういえば宅建のときになんかあったな・・・」ぐらいのノリでスルーしようと思います。

ただ、民法に関して現時点では「テキストの内容をやっているのみ」です。これから判例集などを用いて勉強していった際に、「宅建のとき勉強した民法と絡みそうな何か」が出てこないとも限りません。

そして、もし出てきたのであれば、以前使っていたテキストなどを引っ張り出して復習しておくようにします。

まとめ

とりあえず8月中に行政書士の全出題範囲をザーッと一週してしまいたいということで、早くも民法の範囲について試験対策を始めています。

この範囲は昨年の宅建試験でもかなり勉強した範囲ですが、それでも行政書士試験ではもっと細かいところまで問われてきそうな感じです。

また、割りと知っている範囲やそもそも宅建と同レベルのことしかテキストに記載がない範囲がありましたが、そのあたりについてもどこに「未学習の論点」が隠れているかわかりません。

行政書士の試験では民法が行政法に続いてナンバー2の範囲とのことですから、この序盤で見落としてしまい、来年以降に引きずることがないよう、しっかりと対策していきたいところです。

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