司法書士・行政書士・その他資格試験向け民法「善意・悪意」等の判定

2021年現在、来年の司法書士試験に向けて勉強を進めていますが、これまでの試験同様、やはりこの試験でも『民法』が出題されることになります。

しかもこの司法書士試験、これまで受験してきた宅建や行政書士の試験と比較しても、これはとんでもない、ちょっと異常なんじゃないかと思えるほど広く、深く出題されそうだというのが、現時点での印象です。

そんな司法書士試験の民法を勉強していくにあたり、どうしても混乱しがちな部分、覚えたつもりでも、他に膨大な情報が流れ込み、そのせいで頭から抜け落ちてしまう、そんな感じのものがあるということを最近強く認識するようになってきました。

それは何かというと、どの範囲・論点でも出てきがちな、「善意」だの「善意無過失」だのといった内容の判定です。

これらについては勉強していてもこんなに混乱するのですから、もちろん本試験でも狙われ易いに決まっている(ような気がしています)。

ですので、今回はこれについてまとめる、しかし一気に全部を記載し切ることは出来ないでしょうから、一旦公開し、それを徐々に追記していくような感じで完成を目指していこうと考えています。

それでは以下からスタートとします↓

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Contents

善意(であれば何でも)

条文・判例等内容できる/できない・ある/なし等備考
第32条 1失踪宣言の取消し取消し前に善意でした行為の効力への影響なし双方善意
第32条 2失踪宣言の取消し失踪の宣言によって財産を得ていた場合、現存利益で返還
第93条 2心裡留保無効である場合も善意の第三者には対抗できない関連:「93条 1」悪意有過失
第94条 2虚偽表示無効である場合も善意の第三者には対抗できない表見法理

善意無重過失

条文・判例等内容できる/できない・ある/なし等備考
第95条錯誤取り消すことができる表意者に重大な過失があった場合、一定の場合を除いて取り消し不可

関連:「第95条 3」悪意重過失・「第95条 4」善意無過失

善意無過失

条文・判例等内容できる/できない・ある/なし等備考
第95条 4錯誤善意無過失の第三者に対しては、意思表示の取り消しを対抗することができない関連「第95条」善意無重過失
第96条 3詐欺による取消善意無過失の第三者に対しては対抗できない関連:「第96条3」悪意有過失
    
    
    
    
    
    
    

悪意

条文・判例等内容できる/できない・ある/なし等備考

悪意重過失

条文・判例等内容できる/できない・ある/なし等備考
第95条 3錯誤表意者が錯誤に陥っていることを、相手側が知っていたか知らないことに重過失がある場合には取消し可関連:「第95条」善意無重過失

悪意有過失

条文・判例等内容できる/できない・ある/なし等備考
第93条 1心裡留保相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効原則有効

関連:「第93条 2」善意
第96条 2第三者による詐欺相手方が悪意有過失のときに限り、取り消すことができる関連:「96条3」善意無過失
    
    
    
    
    
    
    

 

最後に

まだ作成途中です、もし「他にもこんなのがある」とか、「ここに誤りがある」という場合には教えて頂けると幸いです。

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