行政書士の試験対策、予想通り「行政法」には苦戦しそう…

8月中に全ての範囲を”とりあえず”1周しておこうと考えている行政書士の試験対策ですが、早くも憲法、民法に引き続いて3つめの範囲である「行政法」に突入しています。

一応の勉強計画では、まず8月に範囲を1周、9月は憲法と民法、10月以降にまた行政法に戻ってくる感じとしています。

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で、行政書士試験で出題される範囲のうち、今のところ「憲法」については中学生お解きに習ったような内容のものがいくつか、そして「民法」では宅建試験のときに勉強したものが含まれていました。

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しかしながら、現在やっている「行政法」については全くそのようなことはなく、条文も判例も、というかそれに関する知識全てが「完全に初見」のものです。

おそらく苦戦するだろうと思ってはいたものの、やはり実際にやってみるとかなり苦しいことがわかりました。しかし、行政書士試験をクリアするためには、この「行政法」をなんとかしてしまうのは必須のはずです。

今回はこれから先、行政書士試験対策のメインとなっていくであろう「行政法」に関して、勉強開始直後に感じていることなどを書き記しておくことにします。

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行政法は似たようなのがゴチャゴチャしすぎ

まず、行政書士試験で元雄も重要な行政法の中に「総論」と「行政手続法」があるのはわかります。しかし問題はその後です。ちなみに言うと行政手続法も、それ自体があることには納得できますが内容に関しては現時点でちんぷんかんぷんです。

で、行政の行いに関して何か問題があるのでは?といった類いのときの扱いが、行政不服審査法と行政事件訴訟法に分かれているようですが、なぜそうなっているの?迅速性?一個じゃダメなんですか?といったような感じです。

この2つの法律を「混同しないように」かつ「詳細まできっちり」押さえていくというのは並大抵の努力では叶いそうもありません。

特に「不服審査法」と「事件訴訟法」の混同を誘う問題は、行政書士試験の出題者側としてはかなり狙い易いものだと思います。本試験では一つぐらいはそういった選択肢があるはずですので、確実に「これはこっち!」ということをインプットしておく必要がありそうです。

この、「行政不服審査法」と「行政事件訴訟法」の違いなどに関する論点はおそらく今年11月の行政書士試験までになんとかなるものではないような気がします。来年に持ち越すことになりそうですが、可能な限り、重要なところだけでも押さえておきたいと思います。

さらに「地方自治法」でも混乱させられる

行政法の範囲ではそれ以外にもあまり馴染みのないものとして「地方自治法」が出題されるとのことでした。

これも憲法同様、中学生ぐらいのときの社会で「町の仕組み」みたいな感じでちょっとぐらいは聞いたことがあるようなないような、という感じです。

しかし行政書士試験ですから、もちろん「細かい部分まで完璧に」覚えなくてはならず、そこまで来ると「ちょっと聞いたことがある」ぐらいの知識では太刀打ちできそうにありません。

そしてここも「地方」のことであるというだけで行政法の他の範囲と似たようなことがいくつも出てきそうな感じです。より一層ごちゃつくのは避けがたいものなのかもしれません。

とにかく、ここも他の法律との混同に注意しながら、今年の本試験までにできる限りのことを押さえておきたいと思っています。

「○○日以内に…」などがバラバラで実に複雑

これはザーっと見た感じ「地方自治法」のところに多いように見えるのですが、昨年民法の勉強をしていたときにも苦労させられた「○○以内に~、○○経過したときは」など、数字というか期間というか、そういったものも覚えなくてはならないようです。

この行政法の範囲では同様に「何分の一以上~」という、これまた数字系の知識もいくつかあるようで、行政書士の本試験では別のものと入れ替えて引っかけてきそうな予感です。

そして、この「数字を覚える」というのは「文章を理解して内容を覚える」ということに比べて遥かに難しいはずです。

また、自分の中で勝手に「覚えた」と思い込んでいたとしても、実際に練習問題を解くと間違えたり、勉強後すぐは覚えていてもすぐに他のものとごっちゃになってしまうようなこともよくあります。

どうも行政書士試験では憲法(○○日以内に解散~とか)、民法(知ったときから~とか)などに続き、この行政法でも「細かい数字」に関して押さえておかなくてはならないということがわかりました。

これを間違えないように習得するのは相当な時間がかかるはずですが、めげずに時間をかけてやっていこうと思います。

最終的な合格のための正念場となりそう

行政書士試験の「本命」は間違いなくこの「行政法」でしょう。配点にしてもそうですが、もはやその名称から「行政書士として必要な知識」な感じを醸し出しています。

そして、僕の場合にはこの行政法の範囲を勉強するのが初めてなわけですから、法学系の学部を卒業した受験者の方などと比べるとかなりのビハインドを負った状態であることは間違いありません。

もはやわかりきったことですが、この行政法の範囲が、今後の行政書士試験対策上の「正念場」となってくるはずです。おそらく来年の今頃もこの範囲に苦戦していることでしょう。

しかし、とにかくこの行政法ができないと話になりませんので、気長に、時間をかけて行政書士試験の合格に必要となる知識を身につけていこうと思います。

まとめ

わかってはいたものの、いざ行政法に手をつけてみると複雑で難解で、とても覚えられる気がしません。

特に、いくつかある法律でどれにも似たような内容の論点が存在していることからそれを混同してしまわないようにきっちり押さえていくというのはかなり大変なことだと感じています。

とりあえず、この8月中に行政書士試験の範囲を1周し終えたら次の1ヶ月は民法メインとなります。しかしここでも、ほんの少しでも行政法の勉強を混ぜていき、10月にここをメインとしたときに少しでもスムーズに試験対策を進めることができるようにしておきたいと思います。

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