FP試験対策 公的年金~障害給付と遺族給付~ ①障害給付

1月の2級FP検定に申し込み、それに向けて勉強を進めるなかで思うことは、
「公的年金の項目がどうしても頭に入ってきません・・・」
何か最初の方でいきなり引っ掛かっているわけですが、公的年金に関してはまだ気にする世代ではありませんし、
そもそも将来的に年金を受け取ることができるのでしょうか?
といった感じなので今まで(実生活で)あまり気にかけてこなかった分野であるため、
いざ専門に勉強しようと思ったところそのなじみのなさから苦労させられているということです。

確かに3級の試験対策をしていたときも、他の分野ではテキストに記載されている項目を読むと、
「あ、ハイハイ、あの話ね。」となっていたわけですが、
公的年金の項目に関しては「いや、そんなの知らんし・・・」となっていました。
それゆえ3級のときはテキストに載っている要点だけ押さえ、「完全な試験対策」としていくつかの項目を暗記するに留まっていました。

しかし、2級になるとそんな状態では通用しないのはお察しです。
そこで、ちょっとでもいいから理解を深めるためにブログに記事として取り上げていきたいと思いました。

そんなわけで今回は3級のときには確認程度だった、公的年金の「障害給付」と「遺族給付」について記載していきます。
※ちなみに、3級を受けたときには幸運にもほとんど出ませんでした。

長くなりそうなので今日は障害給付、明日は遺族給付について書こうと思います。

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Contents

 大きく分けて4種類の給付がある

障害年金と遺族年金の2つにはそれぞれ「基礎年金」と「厚生年金」があり、当然受給要件などが異なってきます。

今回はこれらを、
1、障害基礎年金
2、障害厚生年金
3、遺族基礎年金
4、遺族厚生年金
の順で見ていきたいと思います。

 1、障害基礎年金

障害基礎年金は国民年金の被保険者が、病気などで障害を負った場合に現役世代であっても年金の給付を受けることができる制度です。

受給要件
  • 国民年金加入中に初診日があること(20歳未満や60~65歳で国内居住のときに初診日がある場合を含む
  • 一定の障害の状態にあること(障害等級1級、2級)
  • 20歳以上の場合の保険料納付要件
    ⇒初診日の前々月までの加入期間において2/3以上の期間について保険料を納付又は免除されていること
    ⇒初診日において65歳未満であり、その前々月までの1年間で保険料の未納がないこと

障害基礎年金では国民年金加入中のほか、60~65歳でも対象となる可能性があるなど、年齢に関しては幅広くカバーされているようですが、障害等級3級の場合は対象にならないようです。
これ、認定が受けられず苦労している方も多いんじゃないでしょうか・・・

障害認定時
  • 初診日から1年6ヶ月経過した日(それまでに傷病が治ったらその治った日)
  • 20歳に達したとき障害のある場合
  • 65歳に達する日の前日までに障害の状態になった場合

「治った場合」が気になりますが、これは初診日から1年6ヶ月以内に人工透析などを一定の期間行っている場合などに障害の認定日になるとのことです。

受給できる金額
  • 障害等級1級の場合
    ⇒779,300円×1.25倍+子の加算額
  • 障害等級2級の場合
    ⇒779,300円+子の加算額

「子の加算額」は18歳になる年の3月31日を経過していない子又は20歳未満で障害等級が1級、2級の子がいる時に、
第1子、第2子は224,300円、第3子以降は74,800円が加算される制度です。

障害等級1級の場合は金額が1.25倍されているのが特徴的ですね。

20歳前に傷病を追った場合の所得制限

20歳前に負った傷病により障害基礎年金を受給する場合、
まだ本人が保険料を納付する前であることから所得制限があるとのことです。
ただ、世帯人数によって制限金額が変わるそうなので、ここまでは覚え切れそうもないです・・・

 障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金加入者が障害を負った場合に年金が受給できる制度です。

受給要件
  • 厚生年金加入中に初診日があること
  • 一定の障害の状態にあること(障害等級1級、2級、3級
  • 20歳以上の場合の保険料納付要件
    ⇒初診日の前々月までの加入期間において2/3以上の期間について保険料を納付又は免除されていること
    ⇒初診日において65歳未満であり、その前々月までの1年間で保険料の未納がないこと

障害基礎年金の場合とほとんど同じですが、こちらは障害等級3級でも対象になるようです。
また、厚生年金に加入していない年齢の場合は一切対象にならないようです。

障害認定時

障害基礎年金の場合と同じでした。

受給できる金額
    • 障害等級1級の場合
      ⇒報酬比例の年金額×1.25倍+配偶者の加給年金224,300円
    • 障害等級2級の場合
      ⇒報酬比例の年金額+配偶者の加給年金224,300円
    • 障害等級3級の場合

⇒報酬比例の年金額(最低保障額 584,500円)

ここにいう「報酬比例の年金額」とは、
平成15年3月までの被保険者の月数×平均標準報酬月額×(7.125/1,000)と
平成15年4月以降の被保険者の月数×平均標準報酬額×(5.481/1,000)を足したものになります。

平均標準報酬”月”額と平均標準報酬額というように名前が変わっていますが、賞与を含むかどうかの違いのようです。

障害手当金

初診日から5年以内に傷病が治り、障害厚生年金の受給要件に該当しない軽度の障害を負った場合には、
「障害手当金」が一時金として支給されるそうです。
支給額は報酬比例の年金額を2倍したものになります。

 一旦まとめ

障害基礎年金と障害厚生年金は性格が同じであるため似通っている部分が多いように思えます。
しかし、そういったなかでも差がある箇所も存在するため、学科試験の4択問題では混同しないよう注意したいと思います。

参考:日本年金機構HP

次回の「遺族給付」に続きます・・・

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