FP試験対策 試験に出る!?国民年金保険料の免除と支給額への影響

FP2級のテキストには「FPの問題集 試し解き」みたいな冊子がはさまっていました。
どうせ広告的な奴だろうと思って無視していたんですが(3級のときも)、
今日何気なく中身を確認してみました。

コースター代わりにしていたこともあり、コーヒーの染み込んだ薄汚れた冊子には学科・実技とも公的年金に関する問題が記載されていました。

そこで、実技の問題を見てみたところどうやら「個人事業主Aさん」の受け取ることができる年金額を答えさせる問題のよう。

問題の資料には計算式が所与として記載されていましたが、
なんと免除月数に係る保険料の反映割合が載っていなかったのです。

つまり免除期間について老齢基礎年金に反映される割合は全部覚える必要があるということなんでしょう。

そこで今回は3級の復習も兼ねて国民年金保険料の免除と猶予について記載していきたいと思います。

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 4種類ある国民年金の免除と猶予

20歳以上60歳未満の個人事業主や学生を対象者となる第1号被保険者には、保険料の納付が困難と認められる人のために納付の免除・猶予制度があります。

免除・猶予制度は以下の4つに分かれます。

  • 法定免除
  • 申請免除
  • 学生納付特例
  • 納付猶予

それぞれについて届出や申請によって納付が免除されたり猶予されたりし、
すべてが受給資格を判定するうえでの資格期間には算入されます。

しかし年金の支給額に反映される割合については、それぞれ違った計算となってきます。
その割合を覚えなくてはいけないようなので、以下でそれぞれ見ていきたいと思います。

 学生納付特例と納付猶予

この2つの制度については、保険料を免除されているわけではなく「猶予」ということになっているため、
保険料を追納しない限り基礎年金額への反映はありません。

また、国民年金が強制加入でなかった頃の期間(カラ期間)についても
同じように資格の判定には合算されるものの支給額には反映されません。
これについて詳しくは日本年金機構HPで確認してみてください、たくさんあります。

 法定免除

法定免除の制度は、一定の要件に該当する人が届出を行った場合に保険料が免除となる制度です。
試験では「申請ではなく届出」というところで引っ掛け問題とかがありそうですが・・・

ここにいう一定の要件とは

    • 障害基礎年金、被用者年金の障害年金を受けていること
    • 生活保護を受けていること
    • ハンセン病療養所などで療養していること

※日本年金機構HPより

とのことです。
かなりハードルが高いように思えますが、届出のみで確実に免除されるため適用は限定的ということなのでしょう。

法定免除期間の基礎年金額への反映割合は免除を受けた期間によって異なります。
以下、免除期間ごとの反映割合です。

  • 平成21年3月までの期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の3分の1
  • 平成21年4月以降の期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の2分の1

法定免除は全額免除以外の選択肢がないため覚えやすいのですが、
その分試験問題も単純になるため、出題の可能性は低いのかな・・・と思います。

 申請免除

申請免除の制度は、被保険者本人やその連帯納付義務者が一定の要件に該当する場合に、
申請して承認を受けることによって保険料の全部又は一部が免除となる制度です。

一定の要件とは、本人又は連帯納付義務者が

    • 所得が低いこと
    • 本人又はその世帯の人が生活保護(生活扶助以外)を受けていること
    • 保険料の納付が著しく困難であること

※日本年金機構HPより

とのことです。
「所得が低い」とか「著しく困難」とか割と曖昧なんですが、
その基準までは覚えなくても大丈夫そうなのでスルーします。

さて、この申請免除は「全額免除」「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」と、
4段階に分かれており、それぞれ基礎年金額への算入割合が異なります。

以下、免除額ごとの算入割合です。

全額免除
  • 平成21年3月までの期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の3分の1
  • 平成21年4月以降の期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の2分の1

これは法定免除の場合と同じ割合になります。
法定であれ申請であれ、全額免除されたら1/3か1/2ということですね。

3/4免除
  • 平成21年3月までの期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の2分の1
  • 平成21年4月以降の期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の8分の5
半額免除
  • 平成21年3月までの期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の3分の2
  • 平成21年4月以降の期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の4分の3
1/4免除
  • 平成21年3月までの期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の6分の5
  • 平成21年4月以降の期間に免除を受けた場合
    ⇒本来の基礎年金額の8分の7

3/4免除以降は半額免除、1/4免除と納付している割合が高くなるごとに反映される割合も高まってきます。
ただ、あまり法則性を感じない分数の羅列となってしまっているため、
ひとつひとつ覚えていくほかない様に感じます。
唯一わかるのが、「免除される割合より反映される割合の方が一貫して高い」ということぐらいです。
出題されるとしたら強敵な気がします・・・

 まとめ

2級の試験で今日の内容が出題されるとしたら、実技試験で出た場合が厄介になりそうです。
2級の実技は記述式(日本FP協会)とのことなので、テキストについてきた冊子のような問題が出てきたらこの割合を覚えていないと確実に解答できないでしょう。

今回感じたのは、FP2級の試験はやはり問題集も並行してやっていった方が良いんじゃないかということです。
3級があまりにも容易な内容であったためどうかな?とは思っていたのですが、予想外の問いがあるかもしれないので・・・

そこで、早めに問題集を購入して、来週からは各項目ごと、テキストと同時に見ていくことにしたいと思います。

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