医療費控除について、スイッチOTC医薬品を買えば受けられるかも?

2018年もすでに10日が経過してしまいました。
あとおよそ2週間ちょい後、1月28日(日)にはFP2級の試験があるようなんですが、
というかあるんですが、
これがまたなんとも、全然勉強していないんですね。
非常にまずい状態ですが、死なない程度にがんばろうと思います。

さて、そんなこんなで今日も試験対策のテキストをだらだらと見ていたんですが、
ちょっとスルーしがちだった「タックスプランニング」の項目、
一度も開かず終わるのはテキスト書いた人に悪いかなとも思ってひと通り読んでいたんですね。
で、そこでちょっと思い出しました、
「セルフメディケーション税制」、今回(平成29年分)初適用ですって!

今回はその「セルフメディケーション」あたりも交え、
「医療費控除」について記載していきたいと思います。

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Contents

医療費控除の概要、対象となる費用

医療費控除は、本人や生計一親族について支払った医療費があるときに適用できる、「所得控除」です。
一定の書類を添付して確定申告をすることにより、控除額の申請をすることができます。
ここにいう”医療費”の対象となるものですが、
病院にかかった場合はもちろん、風邪の薬や、
なんかケガとかがある場合の、あんまマッサージ師、針師、灸師、柔道整復師による施術なんかも対象になり、
他にも様々です。一応全部載っていると思われる
国税庁のページへリンクを貼っておきます↓
国税庁HP 医療費控除の対象となる医療費

じゃあ逆に対象にならないものってなんなの?ってとこですが、
基本的に美容目的の整形や、疲れたからマッサージ、
とか、ビタミン剤みたいなサプリメントの購入なんかはアウトです。
あと通院の際の交通費なんですが、
車で行ってそのガソリン代とかはNG、
そもそも運転できるぐらい元気ですから…
さらにバスがあるのにタクシー呼んだりした場合も、
タクシー代は医療費控除の計算外になるようです。
まぁ、大体大きい病院の前ぐらいはバス停があると言われればそうなんですが、
この時期だとインフルとかノロとか、”人にうつる”病気が明らかなときはバスや電車には乗らないようにして欲しいですね…
それ普通にウイルステロですから。

あともうひとつ、「健康診断」や「人間ドッグ」も対象外になります。
ただし、これにより疾病が見つかって治療を施した場合には、その分も含めて控除の対象になります。
とはいえ何もないに越したことはありませんが…

医療費控除の金額

医療費控除の対象になる支払があった場合でも、
その全部について控除されるわけではありません。
そんなんだったらみんな数百円、数千円の控除を申告してくる可能性があり、
確定申告時期に所轄の税務署はパンクしてしまいます。
よって医療費控除にも一定の足切限度額が設定されています。

では、以下で医療費控除の計算を見ていきます。

まずは、よく聞く10万円の足切です。計算式は、
「払った医療費-戻ってきた金額-10万円=医療費控除」となります。
「払った医療費」は実際に病院とかで支払った部分です、
年齢とかによって2割負担とか3割負担とかなる部分ですね。
※医療保険については以下の記事より↓
FP試験対策 公的医療保険
「戻ってきた金額」というのは、保険とか高額医療費とかで返ってきたものです。
当然、これらは医療費控除の計算からも除かれます。

で、その金額から10万円を引いた金額が、医療費控除の金額になります。
でも10万円って人によっては結構な金額ですよね…
たとえば「自分地の畑で半分自給自足みたいな生活をしていて、所得なんてほとんどない」
にもかかわらず10万円を超える支出がないと医療費控除が認められない…
それでは困ってしまうわけです。

そこで、「10万円」以外にも足切の基準が設けられています。
それは、「課税標準の金額の5%」というものです。
この限度額は、課税標準の合計が200万円未満の場合にのみ適用できます。
たとえば、課税標準が100万円であれば、100万×5%で足切は5万円となります。
これであれば所得に対して負担が大きすぎる医療費を何とかすることができそうです。

特例:セルフメディケーション税制

これは平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
健康の維持や疾病の予防を目的とした「一定の取組」を行っている個人が、
本人や生計を一にする親族について「スイッチOTC医薬品」を購入した場合に適用できる制度です。
この特例は一般の医療費控除との選択適用となるため、
普通の医療費控除の対象となる支出がたくさんある場合には、
どちらの制度が有利となるのか、慎重に検討する必要があります。

では、こちらの制度の概要になります。
計算式は「支出金額-12,000円=控除額」となります。
控除される金額は最大88,000円ということになっているので、
最も多くてもスイッチOTC医薬品10万円分から12,000円を引いた金額、ということになります。
一般の医療費控除と比べて足切となる金額が低い分、
控除される金額の最大値にも制限があります。
しかし対象となる支出も認められた”一定の医薬品”のみとなりますので、
普通に考えて控除限度額まで到達することはないんじゃないかなとも思います…

ちなみに、対象となる医薬品については、購入した際にレシートや領収書に記載があるということなので、それを基に申告することになります。
また、購入時に対象となるのかわからない場合には薬局の薬剤師さんとかに聞いてみるのが早いかもしれません。

それと、この特例の適用を受けるためには、
健康維持や疾病予防などに関する「一定の取組」をしている必要があります。
では、一定の取組とはどういったものなのか、以下に記載がありました↓
国税庁HPより(クリックでpdfが開きます)
これによると、特定検診、予防接種、定期健診、健康診査、がん検診、
といったものが該当するようです。
これらの取り組みを行ったことを証明する書面の添付や提示を行うことで、
はじめてこの特例の適用を受けられるということです。

対象となる支出や取組の条件など、いろいろと制約がありますが、
足切となる金額が低い分、もしかしたら引っかかることもあるかもしれないので、
あきらめずにレシートなどを取っておくといいかもしれません。

まとめ

規定の金額に到達しないとまったく効果がなくなってしまう医療費ですが、
新しく始まったセルフメディケーション税制によって、ちょっと適用できる可能性が増えたように思えます。
また、一般の医療費控除についても、実は歯医者に通いつめたりすると意外と届くことがあるようなので、
「どうせ無理だろ…」なんて思わず、意識しておくべきなんじゃないかとも思います。

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