FP試験対策 労災保険と雇用保険

昨日までの記事で公的年金2回、公的医療保険一回の合計3回にわたり「社会保険」の分野について記載してきましたが、今日は残りの「労災保険」と「雇用保険」について見ていきたいと思います。
これらは一般的に「労働保険」とかいって一括りにされているやつです。

正直この2つの保険については何らかの事故によって負傷したり、退職したりといった特殊な状況でのみ給付が受けられる制度なので、他の社会保険とは違ってまったく関わらずに現役世代を終えてしまう方が多いものなんじゃないかと思います。

しかし、だからといって試験で出題されないわけではないし、給付要件に細かい規定があったり、その人の置かれた状況によって給付を受けられる内容が違ったりするようなので侮れないように思えます。

では、そんな「労災保険」と「雇用保険」はどういった内容なのでしょうか、それぞれ調べながら記載していきます。

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 労災保険とは

労災保険は、労働者がその労働の最中や通勤途中にケガ、病気、死亡などの事態に陥った場合に、本人やその遺族などに保険金が給付される制度です。
労働中だけでなく、そのための通勤の途中で何かあった場合も保証されるんですね。
ただし「本来の通勤ルートから逸脱して日常生活に通常必要でない行動をとっていた場合」はダメみたいです。
たとえば、夕飯の買い物なんかは日常に通常必要とされるものであるため元のルートに戻ってからはOKですが、
打ちっぱなしにいって駐車場でコケた、とか呑んでて酔っ払ってコケた、とかは完全NGのようです。

労災保険は適用事業に雇用されているすべての人が入る必要があり、保険料は全額事業主が負担します。
その支払うべき金額は業種によって様々です。もちろん、高いところに登ったり、巨大な機械装置を使用する業種のほうが高く設定されています。
一応以下に保険率表を貼っておきます。たぶん試験でそこまで問うてくることはないと思うのでしっかり読んではいませんが・・・
労働保険率表PDF 厚生労働省HPより

 労災保険の給付内容

労災保険の給付内容にはいくつも種類があるようです。
かなり細かかったので、ざっくり挙げていきます。

  • 療養保障給付
    ⇒業務、通勤災害で療養するときに必要な給付が受けられる
  • 休業補償給付
    ⇒ケガ等で労働できないときに休業4日目から給付基礎日額の60%の支給が受けられる
  • 障害保障給付
    ⇒障害等級1~7級では年金8級~14級の場合は一時金の支給が受けられる
  • 遺族補償給付
    ⇒死亡したときに遺族が年金(一定の場合は一時金)の給付を受けられる
  • 葬祭料、葬祭給付
    ⇒労働、通勤災害によって死亡した者の葬祭を行うとき給付される
  • 傷病保障給付
    1年6ヶ月経過してもケガ等が治癒しないか障害等級1級~3級に該当したとき給付される。
  • 介護保障給付
    ⇒障害保障年金又は疾病保障年金を受けている者が現に介護を受けているときに給付される
  • 二次健康診断等給付
    ⇒事業主の行った直近の検診で一定の要件に該当した場合に支給される

と、いろいろあるわけですが、3級の試験のときも「休業補償給付」の4日目から60%というのはテキストで強調されていた気がします。健康保険の傷病手当金も4日目からなので混同しないよう注意しなくてはなりませんね・・・

 一人親方労災

個人事業主などの場合、労働者には該当しないため労働保険には加入できません。
しかし一定の場合には任意で加入することもできます。
いつもこれを「一人親方労災」と呼んでいましたが、「特別加入制度」というしっかりした名前があるそうです。覚えておきます。

労災保険についてはこのぐらいにして、雇用保険に移りたいと思います。

 雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業してしまった場合に生活の安定を図るだけでなく、
再就職の支援も目的として給付される保険です。
雇用保険と聞くと、退職した場合にいくら貰える~とかに目がいきがちですが、実際教育訓練給付や雇用継続給付のほうがより充実した給付内容であるように感じます。
ハローワークを窓口としていることからも、どっちかというと再就職の斡旋という意味合いが強いんじゃないでしょうか

雇用保険の保険料率も業種によって異なりますこちらは雇用されている人にも負担がありますが、
労使折半というわけではありません

 基本手当

雇用保険の給付のうち、最も一般的なのがこの基本手当でしょう。
給付日数は定年退職や自己都合で退職した一般の離職者の場合90日~150日
倒産などの会社都合による特定受給資格者の場合は90日~330日となり、
年齢や被保険者であった期間(最低で離職前の2年間に12ヶ月以上)の長さによって細かく定められています。

受給するためには7日間の待機期間が必要で、自己都合退職の場合にはさらに最長3ヶ月間の給付制限があります。

 一般教育訓練給付

これは、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての受給の場合1年以上)であるときなどに、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合に支給されるものです。

支給される金額

教育訓練施設に支払った経費の20%相当額(最大10万円)
※4千円未満の場合は支給なし

 専門実践教育訓練給付

雇用保険の被保険者期間が10年以上(初めての受給の場合2年以上)であるときなどに、
厚生労働大臣の指定する教育訓練を修了した場合に支給されるものです。

支給される金額

教育訓練施設に支払った経費の40%相当額(年間最大32万円、最長3年間で96万円)
※4千円未満の場合は支給なし
資格の取得などの一定の要件を満たした場合には20%が追加で支給されるそうです。

 教育訓練支援給付金

初めて専門実践教育訓練を受講する45歳未満など一定の条件を満たす人に対して、
雇用保険の基本手当ての50%相当額を給付する制度です

「一般教育訓練給付」「専門実践教育訓練給付」「教育訓練支援給付」の3つを教育訓練給付制度として一括りにしていました。
それ以外にも「就職促進給付」などいろいろな規定があるようですが、あまりにも細かいのでスルーします。
詳しくはこちら↓
ハローワークインターネットサービス

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 まとめ

労災保険についてはわりと単純なイメージですが、雇用保険の方はいちいち数字が多くて覚えにくいイメージです。
テキストなどで強調されているところが頻出の論点ということなんでしょうが、「どこにどの数字が来るのか」をきっちり覚えておかないと危なそうです。

とにかく、苦手意識があった社会保険の分野については少しだけ克服できたよう泣きがします。
あとは細かいところ、引っ掛けが来そうなところを抑えていくようにしながら、次の民間保険のところに入っていきたいと思います。

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